遺産相続は日本でも諸外国でも大きな騒動の種ですね。
残された財産が大きいほどそのとりあいで弁護士が出てきてもめます。
もめないために遺産相続に関しては遺言状を書いておくのですが、
世界的なオペラ歌手のパバロッティさんの場合、
それをいくつも書いたからわけわかんなくなってます。
内容としてはこんな感じです。
最初の遺言状では最初の妻と三人の娘に対して財産を法律に基づき分与するようにということでしたが、
それ以前に作成された6月13日付の遺言状も有効で、財産を最初の妻との間に生まれた娘3人、ニコレッタさん、ニコレッタさんとの間に生まれた4歳の娘の5人の間で分配するようにとされている。
ところが2番目に作成された遺言状には、遺産分配について特別条項が設けられており、同氏がニューヨークに所有しているアパート3つ、およびアンリ・マティス(Henri Matisse)の絵画など計1500万ユーロ相当の物品については、ニコレッタさんのみが相続、最初の妻との間の3人の娘たちは手出しできないとされている。これらの財産は同氏が死去する数日前に信託財産に設定したものだという。
金額がものすごいですよね。
相続税は一体いくらになるんだろう?
財産を守りながら税金を払うには
高額融資を金融会社から受けるしかないでしょう。
だから資産の一部は処分されるのでしょうね。
それに加えてこういうもめごと。
悪気はなかったと思うのですが、残された人たちは困りますよね。
長い人生の中で情熱的な芸術家が何度も愛を経験するのは悪いことではないと思いますが、
「今宵は朝まで議論し合おう!」
なんてのは歌の世界だけにしていただきたいものです。

